総合
監修

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
トランスレーショナル・メディカルセンター長小牧 宏文 先生

治療と生活のサポートを知りたい方医療費をサポートする制度

デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)の治療にかかる医療費のサポート

〈小児慢性特定疾病の医療費助成〉

18歳未満(治療の継続が必要な場合は20歳になるまで)のDMD患者さんにおいて、DMDの治療にかかる医療費の一部を助成する制度です。

対象となる方1)

DMDの場合、以下のいずれかに該当する場合に対象となります。

  • 運動障害が続く方
  • 治療として、以下のうち1つ以上を継続的に行っている方
  • 強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬を使用
  • 呼吸管理もしくは酸素療法
  • 中心静脈栄養もしくは経管栄養
対象となる費用

指定小児慢性特定疾病医療機関におけるDMDに関する医療費

※:都道府県または市に指定された保険医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)

医療費の自己負担額

自己負担割合が2割となります。
また、1カ月あたりの自己負担が世帯の収入や患者さんの状態に応じた上限額までになります。

自己負担上限額(月額)
医療費の自己負担上限額(月額)の説明図
※:(1)高額な医療費が長期的に継続する方[医療費総額が5万円/月(たとえば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が12カ月の間に6回以上ある場合]、(2)現行の重症患者基準に適合する方、のいずれかに該当。
出典2)より作成
助成を受けるための手続き

助成を受けるには、お住まいの自治体に助成の申請を行う必要があります。

  1. (1) 小児慢性特定疾病指定医を受診し、「医療意見書」を作成してもらう
  2. (2) 必要書類をお住まいの自治体の窓口へ提出し、申請する
  3. (3) 審査後、支給認定された場合は「小児慢性特定疾病医療受給者証」が交付される
  4. (4) 指定小児慢性特定疾病医療機関で受給者証(自治体によってはマイナ保険証)を提示し、治療を開始する

※ 診断から受給者証交付までの間に指定小児慢性特定疾病医療機関でかかった医療費は払い戻し請求ができます。

手続きの流れ
小児慢性特定疾病の手続きの流れ

出典3)より改変

必要な書類の例
  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
  • 小児慢性特定疾病医療意見書
  • 住民票
  • 市区町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類
  • 資格確認書など保険資格が確認できる資料のコピー
  • 医療意見書の研究利用についての同意書

※ 必要書類は自治体によって異なることがありますので、詳しくは、お住まいの自治体窓口へお問合せください。

お問合せ先

都道府県または指定都市、中核市・児童相談所設置市の担当窓口(保健所、保健センターなど)

〈指定難病(特定医療)の医療費助成〉

指定難病であるDMDの治療にかかる医療費の一部を助成する制度です。小児慢性特定疾病の医療費助成と同時に利用することはできません。

対象となる方4)

DMDを含む筋ジストロフィーの場合、生活自立度の尺度であるmodified Rankin Scale(mRS)、食事・栄養、呼吸、循環のそれぞれの評価スケールを用いて、いずれかが3以上に該当する場合に対象となります。
また、認定基準に該当しないものの、高額な医療の継続が必要(軽症高額該当)と認められる場合でも対象となります。

※:医療費総額が33,330円(負担割合が3割の患者さんの場合は自己負担額が約10,000円)を超える月が、支給認定を申請した月以前の12カ月の間に3回以上ある場合。

対象となる費用

難病指定医療機関におけるDMDに関する医療費

※:都道府県・指定都市で指定された保険医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)

医療費の自己負担額

自己負担割合が2割となります。
また、1カ月あたりの自己負担が世帯の収入や患者さんの状態に応じた上限額までになります。

自己負担上限額(月額)
指定難病の自己負担上限額(月額)図解

※:医療費総額が5万円/月(たとえば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が12カ月の間に6回以上ある方。

出典5)

助成を受けるための手続き

助成を受けるには、お住まいの自治体に助成の申請を行う必要があります。

  1. (1) 難病指定医を受診し、「診断書(臨床調査個人票)」を作成してもらう
  2. (2) 必要書類をお住まいの都道府県または指定都市の窓口へ提出し、申請する
  3. (3) 審査後、支給認定された場合は「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付される(申請後、3カ月程度)
  4. (4) 難病指定医療機関で受給者証(自治体によってはマイナ保険証)を提示し、治療を開始する
※ 診断から受給者証交付までの間に難病指定医療機関でかかった医療費は払い戻し請求ができます。
手続きの流れ
高額療養費制度の手続きの流れ図
出典5)6)より改変
必要な書類の例
  • 特定医療費の支給認定申請書
  • 診断書(臨床調査個人票)
  • 住民票
  • 市区町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類
  • 資格確認書など保険資格が確認できる資料のコピー
  • 同意書

※ 必要書類は自治体によって異なることがありますので、詳しくは、お住まいの自治体窓口へお問合せください。

お問合せ先

都道府県または指定都市の担当窓口(健康福祉部、保健所など)

〈自立支援医療制度による医療費助成〉7)

身体に障がいがある患者さん(難病患者さんを含む)に対し、手術などの治療によって障がいを改善することが期待される場合にその医療費の負担を軽減する制度です。
患者さんの年齢によって「育成医療」(18歳未満)と「更生医療」(18歳以上で身体障害者手帳の取得が必要)に分かれます。
申請し、支給が認定されれば、その治療にかかる医療費は1割負担となり、所得によって自己負担上限額が設けられます。

お問合せ先
市区町村の担当窓口

医療費全般のサポート

〈高額療養費制度による医療費助成〉

ひと月(その月の1日から月末)にかかった医療費が高額になり、一定の金額(自己負担上限額)を超えた場合、その金額が支給される制度です。
保険適用となる治療であれば、全ての医療費が支給の対象となります。ただし、入院中の食費や差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは対象外です。
同月に支払う医療費が自己負担上限額を超える場合、窓口での支払いが自己負担上限額までとなります。

※情報提供に同意していない場合や、医療機関がオンライン資格確認未導入である場合などは、事前の手続き、または自己負担上限額を超えた分の払い戻しの手続きが必要です。

対象となる方

公的医療保険に加入している方です。

医療費の自己負担上限額

年齢と世帯の収入によって、以下のように自己負担上限額が異なります。

自己負担上限額(月額)

<69歳以下>

自己負担上限額<69歳以下>
<70歳以上>
<70歳以上>
※12カ月の間に3回以上、1カ月の自己負担が上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※1つの医療機関などでの自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関などでの自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要)や、同じ世帯のほかの方の自己負担を合算することができ、この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

出典1)より改変

お問合せ先

加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・国民健康保険・後期高齢者医療制度・共済組合など)

〈乳幼児・子ども医療費助成〉

0~18歳の子どもにかかる医療費の一部または全額を助成する制度です。名称や対象年齢、自己負担額などは自治体によって異なります。助成を受けるには申請が必要です。

お問合せ先

市区町村の担当窓口

〈重度心身障害者(児)医療費助成〉

重い障がいのある方の医療費の一部負担金を助成します。名称や対象となる障がいの程度(障害者手帳の級数など)、自己負担額は自治体によって異なります。助成を受けるには申請が必要です。

お問合せ先

市区町村の担当窓口

総合監修

小牧 宏文先生

国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター
トランスレーショナル・メディカルセンター長

2026年7月作成