役員報酬
取締役および監査役の報酬は、優秀な人財の確保と適切な動機づけにより当社の企業価値の持続的向上を実現することを企図して設計しています。
業務執行取締役の報酬については、報酬と業績および株主価値との連動性をより一層明確にし、取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的に、固定報酬である「定例報酬」、各事業年度の業績などに応じて支給される短期インセンティブとしての「賞与」、中長期的な業績に連動する長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬(勤務継続型、業績連動型)」により構成されます。各報酬の構成割合については、最高経営責任者(CEO)は「基本報酬(35%)、賞与(30%)、株式報酬(35%)」を目安とし、他の業務執行取締役については、職責などを勘案して決定します。
賞与は、役位別に定められる基準額に対し、各事業年度の公表予想をベースとした全社業績および個人業績による総合評価に応じた評価係数を乗じ決定しています。譲渡制限付株式報酬は、3~5年間の譲渡制限期間が付された勤務継続型譲渡制限付株式と業績連動型譲渡制限付株式をそれぞれ50%の割合で付与します。
社外取締役を含む非業務執行取締役および監査役の報酬については、固定報酬である定例報酬のみとしています。
個別報酬については、株主総会にて決議された総額の範囲内で、以下のプロセスにて決定します。
- 業務執行取締役:報酬委員会の審議を経て取締役会にて決定
- 非業務執行取締役(社外取締役を含む):報酬委員会の答申に従い、取締役会の委任を受けた最高経営責任者(CEO)が決定
- 監査役:監査役の協議を経て決定
なお、役員報酬制度に関する専門的知見や経営者報酬を取り巻く環境変化等を十分に把握したうえで審議を進めるため、外部専門機関の調査結果を踏まえながら、取締役会によって選任された独立社外取締役1名以上を含む3名以上の社外委員で構成する報酬委員会にて審議することで、ステークホルダーに対する説明責任を果たしうる決定プロセスの透明性および客観性を担保しています。
報酬の種類 | 対象 | 支給基準 | 支給方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業務執行 取締役 |
非業務執行取締役 (社外取締役を 含む) |
監査役 | |||||
固定報酬 | 定例報酬 | ● | ● | ● | 役位・職責などに 応じて支給 |
毎月 (現金) |
|
業績連動 報酬 |
賞与 | ● | — | — | 単年度業績に 応じて支給 |
毎年 (現金) |
|
長期 インセンティブ (株式報酬) |
勤務継続型 譲渡制限付 株式報酬 |
● | — | — | 一定期間の 継続勤務に 応じて支給 |
毎年 (普通株式) |
|
業績連動型 譲渡制限付 株式報酬 |
● | — | — | 上記に加えて 一定期間の業績に 応じて支給 |
毎年 (普通株式) |
報酬の種類 | 指標および評価方法 | |
---|---|---|
賞与 |
|
|
譲渡制限付 株式報酬 |
勤務継続型 |
|
業績連動型 |
|
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|||
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定例報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | ||||
勤務継続型 | 業績連動型 | |||||
取締役(社外取締役を除く) | 555 | 203 | 176 | 102 | 74 | 4 |
社外取締役 | 62 | 62 | — | — | — | 5 |
計 | 617 | 441 | 176 | 9 | ||
監査役(社外監査役を除く) | 70 | 70 | — | — | — | 3 |
社外監査役 | 45 | 45 | — | — | — | 4 |
計 | 115 | 115 | — | 7 |
- 注1 金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
- 注2 上記には、当事業年度中に退任した取締役2名および監査役2名を含んでおります。
- 注3 上記の賞与の額は、当事業年度に係る役員賞与実額であります。
- 注4 上記の譲渡制限付株式報酬(勤務継続型、業績連動型)の額は、各譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額です。
氏名 (役員区分) |
連結報酬等の種類別の総額(百万円) | 連結報酬等の総額 (百万円) |
|||
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定例報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
勤務継続型 | 業績連動型 | ||||
奥田 修 (代表取締役) |
119 | 124 | 73 | 59 | 375 |
- 注1 金額は百万円未満を四捨五入して記載しています
- 注2 代表取締役の報酬等の総額等を記載しています
- 注3 上表記載の代表取締役以外の役員で、報酬等の総額が1億円以上である者はいません