中外製薬グループの税務に対する方針

中外製薬グループは、中外製薬グループ コード オブ コンダクト3項 誠実な事業活動 に則り、各国の税法を遵守し、ロシュグループのメンバーとして、ロシュグループの税務ポリシーに準拠しています。

1. 事業と税務体制の連動

中外製薬グループの事業プロセスとして文書化されている税務体制および取引は、経済実態があり経済的価値が発生しているところで課税されるべきという原則に則っています。中外製薬グループはタックスヘイブン等を使った作為的なアレンジメントには関与しておりません。また、中外製薬グループにおける税務体制は事業目的に沿ったものであり、低税率国への利益移転など、税金を回避することのみを目的で行われることはありません。この考え方はOECD/G20のBEPSプロジェクトが目的とするところに準拠しています。

2. ガバナンス

中外製薬グループの財務経理部門は、グループの財務経理ポリシーに従い、グループが事業を展開している様々な国の現地税法の順守に努めており、またこれらの法律が意図する精神にも配慮しています。
また、親会社である中外製薬株式会社では、財務経理部門が中外製薬グループ全体の税務課題を把握・対応し、リスク管理に努めています。財務経理部長はそれらをCFOへ報告しています。
更に、F. Hoffmann-La Roche社とは、税務リスク軽減の取り組みとして、必要に応じて事前確認制度の適用が検討されています。

3. 移転価格 – OECDガイドラインの遵守

持続可能な税務管理の基本原則の1つは、経済的価値が生み出された場所で税金を支払うということです。これは、1995年に初版が発行された「多国籍企業と税務管理のためのOECD移転価格ガイドライン」に沿ったものです。二重課税の可能性を防止または少なくとも軽減するために、中外製薬グループはロシュグループの一員として、OECD移転価格ガイドラインを包括的な指針として採用しています。
税務当局は、主としてその国固有の法律を適用することから、国境を越えた取引及び国外関連者間の製品価格(移転価格)が一方の国では容認された場合でも他方の国で認められるとは限りません。したがって結果として、追加的に課税所得が一方の当事者に課される場合があります。相手国の税務当局がそのような所得を調整しない場合、係る所得調整は二重課税につながります。中外製薬グループでは、取引の経済的実態に合わせて独立企業間価格を基にした移転価格を適用することにより、潜在的な課税の紛争を最小限に抑えます。移転価格は、果たす機能、使用された資産、負担するリスクを考慮して設定され、独立企業間価格を記載した文書の作成が行われます。独立企業間価格は、独立した当事者が同様の状況下で非関連会社に支払うであろう価格のことです。移転価格の決定は、経済的価値が発生した場所で税金を支払うという持続可能な税管理の基本原則を考慮して、バランスの取れた方法で行われます。

4. 知的財産

製品に関連する知的財産は、中外製薬グループの主要な利益ドライバーであり、そのような利益はそれぞれの所有者に帰属します。ここで述べる知的財産の所有者は、知的財産への投資に関する事業主体者としてのリスクを負った者です。中外製薬グループの主要な事業主体者および知的財産所有者は、親会社である中外製薬株式会社です。

5. 紛争の処理

国益を擁護する異なる国税当局間では税務上の衝突が発生する可能性があり、その結果、2つの当局が同一の利益に対し課税を試みます。中外製薬グループは、国境を越えた取引の価格決定をバランスよく行うことにより、このような紛争および課税リスクの可能性を低減しています。上記の取り組みは、多くの場合、価格設定の妥当性を確認する経済分析を伴う移転価格文書化によって、税務当局による再評価のエクスポージャーを最小限に抑えます。紛争が発生した場合、中外製薬グループは前向きな姿勢で各当局と協力し、関連する法律に従ってバランスの取れた解決策を見出します。

6. 透明性 – 国別報告(BEPS 行動計画 13)

最低限の取り組みとして、OECD / G20は、各国が多国籍企業に、所得の各国における配分、支払税額、およびその他の指標などの税務関連情報を含む国別報告書の作成と提出を要求することとしています。また、OECD / G20は、このような取り組みが税務当局によるハイレベルの移転価格リスク評価に役立つことを強調しています。
中外製薬グループの国別報告書はロシュグループの国別報告書として、最終親会社であるRoche Holding社より、F. Hoffmann-La Roche社を通じて、スイス税務当局に提出されています。スイス税務局は、中外製薬グループを含むロシュグループが事業を営む他の参加国と税務秘密保持を維持し、国別報告書を共有しています。中外製薬グループでは、国別報告書の作成要件を満たすために必要となる全てのプロセスを確立し、関連会社から追加情報を取得し、F. Hoffmann-La Roche社と共有しています。

制定年月日:2020年7月20日

改訂年月日:2025年11月30日

中外製薬グループの税務に対する方針 [PDF 305KB]

ガバナンス