2016年04月22日

ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

上場会社名 中外製薬株式会社
コード番号 4519(東証 第一部)
本社所在地 東京都中央区日本橋室町2‐1‐1
代表者 代表取締役会長 永山 治
問い合せ先 責任者役職名 広報IR部長
氏名 内田 誠彦
電話番号 03(3273)0881

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおりストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、発行するストック・オプションは、一般型ストック・オプションと株式報酬型ストック・オプションの2種類になります。

 

 

I.一般型ストック・オプション

  1. ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由および割当対象者
    業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに優秀な人財を確保することにより、当社グループの企業価値を向上させることを目的に、ストック・オプションとして新株予約権を当社取締役5名、当社従業員97名、当社子会社の従業員1名に対し割当てる。
     
  2. 新株予約権の発行要領
    (1) 新株予約権の名称
    中外製薬株式会社 第13回新株予約権
    (2) 新株予約権の総数
    3,130個
    ①  当社取締役:5名 1,450個
    ②  当社従業員および当社子会社の従業員:98名 1,680個
    なお、上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    (3) 新株予約権の払込金額およびその算定方法
    当社取締役
    当社取締役に対する新株予約権の払込金額は、二項モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
    また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    当社の従業員並びに当社子会社の従業員
    新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。ただし、有利発行には該当しない。
    (4) 新株予約権の割当日
    2016年5月10日
    (5) 新株予約権の内容
    新株予約権の目的である株式の種類および数
    新株予約権1個当たり当社普通株式100株
    なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。



    また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
    行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立していない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
    なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。



    また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。



    上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。
    さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整する。
    新株予約権を行使することができる期間
    2016年5月10日から2026年4月22日まで
    新株予約権の行使の条件
    新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    (i) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
    (ii) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(i)記載の資本金等増加限度額から上記(i)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    新株予約権の譲渡による取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
    新株予約権の取得条項
    (i) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
    (ii) 新株予約権の割当てを受けた者が権利行使をする前に、④に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
    組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
    (i) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権の割当てを受けた者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
    (ii) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
    (iii) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、①に準じて決定する。
    (iv) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記②で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(iii)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
    (v) 新株予約権を行使することができる期間
    ③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、③に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
    (vi) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    ⑤に準じて決定する。
    (vii) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
    (viii) 新株予約権の取得条項
    ⑦に準じて決定する。
    (ix) その他の新株予約権の行使の条件
    ④に準じて決定する。
    新株予約権を行使した場合に生ずる1株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した者に対して交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    新株予約権証券
    当社は新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。

II.株式報酬型ストック・オプション

  1. ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由および割当対象者
    当社の業績および株式価値との連動性をより一層明確にし、当社取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することを目的として、当社の取締役5名に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割当てる。
     
  2. 新株予約権の発行要領
    (1) 新株予約権の名称
    中外製薬株式会社 2016年発行新株予約権
    (2) 新株予約権の総数
    354個
    なお、上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    (3) 新株予約権の払込金額およびその算定方法
    新株予約権の払込金額は、二項モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
    また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    (4) 新株予約権の割当日
    2016年5月10日
    (5) 新株予約権の内容
    新株予約権の目的である株式の種類および数
    新株予約権1個当たり当社普通株式100株
    なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。



    また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    新株予約権を行使することができる期間
    2016年5月10日から2046年4月22日まで
    新株予約権の行使の条件
    新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。
    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    (i) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
    (ii) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(i)記載の資本金等増加限度額から上記(i)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    新株予約権の譲渡による取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
    新株予約権の取得条項
    (i) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
    (ii) 新株予約権の割当てを受けた者が権利行使をする前に、④に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
    組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
    (i) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権の割当てを受けた者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
    (ii) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
    (iii) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、①に準じて決定する。
    (iv) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの金額を1円とし、上記(iii)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
    (v) 新株予約権を行使することができる期間
    ③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、③に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
    (vi) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    ⑤に準じて決定する。
    (vii) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
    (viii) 新株予約権の取得条項
    ⑦に準じて決定する。
    (ix) その他の新株予約権の行使の条件
    ④に準じて決定する。
    新株予約権を行使した場合に生ずる1株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した者に対して交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
    新株予約権証券
    当社は新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。

以上

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